2014年4月29日火曜日

ベルシステム24の前でメーデーデモ、2014年(平成26年)





2014年(平成26年)第85回 広島県中央メーデー

「労働(者)の日」(Labour Day)

労働者が統一して権利要求と国際連帯の活動を行う日



メーデーの起源は、今から約120年前のアメリカにさかのぼります。

1886年5月1日、アメリカの労働者たちが「8時間労働」を求めてゼネストを行ないました。当時の労働者は1日12~14時間も働かされており、アメリカの労働者たちは30年間にわたって請願行動を続けていました。しかし、資本家たちはそれを無視し続けたため、労働者たちは更なる行動に出たのです。

シカゴを中心に、ニューヨーク、ボストンなど各地で1万1500の工場の労働者約35万人がいっせいにストライキを行ない、「8時間靴」や「8時間タバコ」、「8時間帽子」などのグッズを身につけ、「8時間労働の歌」を歌ってアピールしました。「仕事に8時間、休息に8時間、そして、俺達がやりたいことに8時間を」という歌です。

ストライキの効果は絶大で、18万人の労働者が8時間労働の協約を勝ち取り、その他20万人の労働者が労働時間短縮を獲得しました。

しかし、資本家はこの協約を破棄し、労働組合の弾圧を行ないました。

アメリカの労働組合は屈せず、1890年5月1日に再びゼネストを行なうことを決め、今度は世界各国の労働組合に、同じ日に同じ要求で行動をしようと呼びかけました。

その呼びかけに応え、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、ドイツ、イタリア、スイス、オーストリア、オーストラリア、ペルーで、1890年5月1日にストライキや集会、デモが行なわれました。これが第1回国際メーデーであり、数十万人が参加したといわれています。

こうした運動により、19世紀末までに各国で10時間労働制が実現していきます。そして、1917年のロシア革命で、世界で初めて国の法律として8時間労働制が確立します。さらに、1919年のILO(国際労働機関)総会は「1日8時間・週48時間」労働制を第1号条約に定め、国際的労働基準として確立します。

こうして、8時間労働制は「世界の常識」となったのでした。



日本におけるメーデーは1920年に始まりました。

第1回メーデーは1920年5月2日、東京・上の公園に5000人が集まって行なわれました。失業の防止・8時間労働制・最低賃金制の確立などといった労働者の要求、教育費の負担を軽減する公費教育の確立という国民的な要求、治安警察法の撤廃という民主主義を守る要求、シベリア即時撤兵という平和を守る要求が決議されました。

日本の軍国主義化により、1936年から敗戦までの間、メーデーは開催できなくなりましたが、敗戦後は極度の食糧難・インフレの進行の中で急速に労働組合が結成されていきます。そして、1946年5月1日、第17回メーデーが開催され、10年ぶりにメーデーが復活しました。東京・皇居前広場の中央メーデーには50万人が集まり、「戦争犯罪人の追放」「働けるだけ食わせろ」などの宣言や決議が採択されました。全国各地でもメーデーが開催され、2百数十万人が参加しました。

以後、メーデーは労働者の連帯の日として定着し、その時々の課題の実現を訴えながら日本中で開催されてきました。



ベルシステム24労働組合(BELLSYSTEM24, INC)

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コールセンターの重大な問題点(ゆゆしき事態である)

・クレーム対応などにより精神的障害を起こす労働者も多い。



・離職率の高い業務である。このため、アルバイト・派遣社員などといった雇用形態(非正規)のオペレータ(労働者)がほとんどである。

2014年4月24日木曜日

労働相談員のブログ: 労働組合結成の成果

労働相談員のブログ: 労働組合結成の成果: 今年に入って、ある福祉職場で労働組合が結成されました。人数は、まだ過半数に満たない中での旗揚げでしたが、使用者側との交渉を重ね、以下の事項について合意形成を図ることができました。 (労使関係について) 1、組合を団体交渉権限を持つ労働組合と認め、相互信頼に基づく正常な労使...

2014年4月23日水曜日

労働相談員のブログ: ブルーマンデイ・・・出社拒否症候群

労働相談員のブログ: ブルーマンデイ・・・出社拒否症候群: 月曜日の朝、会社に行くのが辛いと感じる人は結構多いと思います。日本では、月曜日の朝に重要な会議があったり、次から次へと1週間の打ち合わせが続くため、なおさらでしょう。でも、一旦お仕事モードに入るとブルーマンデイも何とか克服できる、これが一般的だと思います。  しかし、4月は大...

2014年4月18日金曜日

労働相談員のブログ: 辞めさせてもらえない?

労働相談員のブログ: 辞めさせてもらえない?: 最近、「辞めたいと思っているのに会社が辞めさせてくれない。どうすれば良いか?」という相談が数件続いたので、少し説明をしておきます。基本的には、使用者が労働者を解雇するときは、法律の制約を受けますが、労働者は労働契約を一方的に解約することができます。これを一般的には「辞職」と呼ん...

2014年4月12日土曜日

労働相談員のブログ: 配転拒否について

労働相談員のブログ: 配転拒否について: 今日は、配転について少しふれておきたいと思います。配転は、今や正規職員の常識となっています。配転命令が出され、これに納得できず拒否した場合、業務命令違反で解雇されることもしばしばあります。したがって、この場合、一旦配転を受け入れて、その上で配転命令の効力について争うという方法が...

2014年4月10日木曜日

労働相談員のブログ: ホームレスになるということ

労働相談員のブログ: ホームレスになるということ: 最近、ホームレスになるということが他人事とは思えなくなっています。自分がホームレスになるとは考えもしなかった人達が、気が付いたらホームレスに転落していたという話をよく耳にします。そこそこ年収を稼いでいた部長クラスの管理職が、経営悪化を理由に退職勧奨され、その時は「ピンチはチャン...

2014年4月9日水曜日

労働相談員のブログ: ひょっとしてアベノミクスは寒い

労働相談員のブログ: ひょっとしてアベノミクスは寒い: 先週、私用で沖縄に行ってきました。そのため、電話相談もお休みさせていただきました。沖縄は暖かく天気もまずまずで快適に過ごしましたが、帰って来ると真冬に逆戻りしていました。桜も満開になり、春がようやく来たと思ったら、この天候。消費税が季節まで冷やしたのかと暗澹たる気持ちにさせられ...

2014年4月5日土曜日

全国一般広島ベルシステム24ニュースNo3


3月26日春闘交渉開催 

検討し再度回答する 

 3月26日、春闘の第1回団体交渉を広島の住友生命第2ビル会議室で開催しました 

会社側から染谷氏、代理人の吉野弁護士、塚越弁護士、砂嶽グループ長の4名。 

組合側は、佐藤全国一般広島地方労組書記長、指吹特別執行委員、ベルシステム24太田組合員の3名が出席しました。 

冒頭、組合側から3月10日の回答指定日に会社から文書による回答がなされたことに対し、評価をしていることの意思表示を行いました。 

しかし、回答の中身については、組合要求に対し適切に答えていないこと述べ、その理由を組合から主張しました。 

◎非正規社員の処遇を改善するのは企業の社会的責任だ 

消費税アップは低所得者ほど厳しい。賃上げは絶対に必要だ 

要求の1(賃上げ50円について) 

組合=会社回答は、ベルシステム24の賃金決定制度を述べた上で、50円の賃上げに応じられないと回答しているが、これは、賃金制度にもとづく賃金引き上げ、いわゆる定期昇給であり、組合が求めているのはベルシステム24で働く非正規社員全体賃金水準の引き上げで、いわゆるベースアップである。 

ベルシステム24=いま、国段階の政労使会議で賃上げが取り上げあげられたりしているが、我が社はアベノミクスによる恩恵はまったく無い、そうした中で、2万5千人もの非正規社員の時給を50円引き上げることはとてもできない。 

また、クライアントからの委託費等の環境が変わらない限り賃上げの条件は難しい。 

組合は最賃のアップを賃上げ要求の根拠にしているが、最賃が引き上げられているという事実は認めるが会社がこれに拘束されるとは考えていない。 

組合=アベノミクスの恩恵が無いというのは理解できる。しかし逆進性の強い消費税が引き上げられることによって低所得者ほど打撃が強いのだから非正規社員にとって賃上げは絶対必要だ、50円が困難というなら幾らなら引き上げられるのか。全くゼロという訳にはいかないだろう。思い切って非正規社員の賃上げを行うことが、企業イメージアップにもつながるし、優秀な人材を確保する上でも企業にとって悪いことではないはずだ。賃上げが困難というならもっと説得材料を示した上で説明すべきだ。 

ベルシステム24=今、そういう材料も持ち合わせていないし現段階で賃上げは困難としか言えない。 

組合=回答には「世間相場を見て」となっている。4月下旬ごろには、世間の賃上げ状況も固まってくると思うので、交渉での組合の訴えも踏まえて再検討いただき、改めて回答いただくようお願いする 

ベルシステム24=わかりました、そうしましょう 

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◎有休休暇の権利行使で不利益を受けるのは許されない! 

要求その2(有休使用時の賃金支払の改善) 

組合=会社、就業規則の条文を引用し、「労基法に違反していないから」というだけしか回答していない。 

組合は、なぜ時間給の非正規社員と月給制の正社員とで、有休の賃金支払い方法に違いを設けるによって不利益になるようなことをしているのかその理由を明確にすることを求めている。 

ベルシステム24=我が社の時間給制の社員の働き方はいろいろで1日の働く時間がまちまちの人もいて、そういう人は1日の所定労働時間が特定できない。だから3ヶ月の賃金を平均する平均賃金での支払いが合理的だ。 

組合=わかった。しかし、太田組合員のように一日の労働時間が決まっていて、一日分の賃金が特定できる人が圧倒的に多いのだから、これらの人まで平均賃金にする理由は無いではないか。平均賃金にすることによって、60%しか支給されないという不利益が生ずる。だから月給製社員であろうと、時間給制社員であろうと所定労働時間が特定できる人は全て、通常の賃金で支払うよう改めて要求します。 


ベルシステム24=しかし、平均賃金での支給は労働基準法が認めているところであり、なんら問題が無い。 

組合=確かに法では平均賃金で支払っても良いということになっている。しかし、組合が問題にしているのは、正社員も平均賃金、非正規社員も平均賃金というなら理屈としては判るが、正社員は有休を取ったら出勤したものとして取り扱い、非正規社員は60%出勤したことにするという扱い方の差別が問題だといっている。 

労働契約法での不合理な労働条件の禁止や、労基法の有休使用時の不利益扱いの禁止などに抵触する可能性がある。 

ベルシステム24=組合が言うのも分からないことは無いが、労基法上許されている以上変えるつもりは無いが、組合の主張も聞いたので再度検討したい。 

組合=では賃上げについてと、有休使用時の賃金支払いの2点については検討の上、4月下旬に再度回答を頂くという事でよろしくお願いしたい。 

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◎緊急時の有休使用は事前に申請でOK 

要求その3(急病等、緊急時にも有休が取れるようにすること) 

組合=私は会社へ入って8年になるが、有休はいつもシフトを組む前にしか取れなくて、緊急の場合も取った事がなかった。3日前に届けを出せばよいとは知らなかった。今回、会社の回答で病気や緊急の場合、事前に申請すれば有休になると聞いて大変喜んでいる。 

(太田) 

組合=事前申請とあるが具体的にはどうすればよいのか、電話なのかメールなのか誰にするのか。 

ベルシステム24=有休はできるだけシフトを組む前に知らせることをお願いしたい。できない場合は3日前に出す事になっているので、守ってもらいたい。しかし、急病や、どうしても休まなければならない緊急の場合は、職場のリーダーに電話連絡した上で、後日書面で届けを出してもらう事にしている。その場合本当にやむをえない理由かどうか証明書を出してもらう事もある。 

組合=事前に予定が立てられる場合はシフトが決まる前に今までも協力しているし、今後もそうする。しかし、病気や社会生活をするうえで緊急やむえない事はどうしてもある。その場合、こうした対応は働く者にとっては有意義で歓迎している。要求が実現した事は大変良かったと思っている。 

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全国一般広島ベルシステム24ニュース 
http://zenkokuipan.jimdo.com

2014年4月1日火曜日

労働相談員のブログ: 労働審判

労働相談員のブログ: 労働審判: 先週、労働審判員の研修会に1泊2日で行ってきました。労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,裁判所において,原則として3回以内の期日で,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で,2006年4月に始まりました。  裁判官と...