2014年12月20日土曜日

広島市内大雪2014年12月17日(水)午前





広島市内大雪2014年12月17日(水)午前

2014年12月16日(火)来春の賃上げ協調 政労使が合意
政府は十六日、関係閣僚と経済界、労働団体の代表らによる「政労使会議」を開き、二〇一五年春闘に向け「政府の環境整備の取り組みの下、経済界は賃金の引き上げに向けた最大限の努力を図る」との合意文書をまとめた。アベノミクスの効果を都市部や大企業から地方や中小企業に波及させるため、下請け企業の取引価格の上昇を促すことも盛り込んだ。
安倍晋三首相は会議で、経済界に対し「来年春の賃上げについて最大限の努力を図っていただけるよう要請したい」と強調。「円安のメリットを受けている高収益の企業は、賃上げや設備投資に加え、下請け企業に支払う価格についても配慮を求めたい」とも述べた。
合意文書ではデフレ脱却に向けて企業収益を改善させ、賃金の上昇と消費拡大につなげる好循環が重要と指摘。サービス産業の非正規労働者の処遇改善や、長時間労働の是正も促した。
2014年12月16日 東京新聞夕刊



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労働問題・トラブルに労働法や労働契約についての知識とたくさんの経験を持つスタッフが
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2014年12月14日日曜日

労働相談員のブログ: 自民単独で2/3の勢い?!

労働相談員のブログ: 自民単独で2/3の勢い?!: 解散総選挙になってから、腹立たしくて、選挙については触れまいと思っていました。しかし、自民圧勝の選挙情勢を聞くにつけ、怒りを通り越して、選挙後の社会情勢に暗澹たる気持ちになってきました。政治と私たちのかかわりについて、皆さんはどう考えているのでしょうか?まず、政党は、全国民の代...

2014年11月27日木曜日

私はベルシステム24で働くType4の非正規労働者です

私と同じベルシステム24で働く労働者のみなさん、「労働者」であることを認め合いましょうよ!! 私はベルシステム24で働くType4(Type4とは、ベルシステム24が決めた労働者の種類=定昇・ベースアップなし、賞与なし、退職金なし、家族手当なし、住居手当なし)の非正規労働者です。 ベルシステム24春闘 http://youtu.be/IEn-ahfXveM

2014年11月5日水曜日

労働相談員のブログ: 労働者派遣法改正案がなぜ労働者にとって「改悪」といわれるのか

労働相談員のブログ: 労働者派遣法改正案がなぜ労働者にとって「改悪」といわれるのか: 労働者派遣法改正案が11月5日に審議入りします。労働者側が、何故、この「改正案」を「改悪」だと言っているのか派遣職員のみなさんの立場に立って簡単にまとめてみます。 (専門28業種) ○ソフトウェア開発 ○機械設計 ○事務用機器操作 ...

2014年10月14日火曜日

労働相談員のブログ: 余暇の使い方

労働相談員のブログ: 余暇の使い方: 今、世の中では、過労死防止に向けて長時間労働が取りざたされています。労働者保護規制を緩和するにあたって、国民的反感を回避するためには、まずは、眼前の疑念を取り払っておこうという下心が見え見えですが、お茶を濁す程度にしても、長時間労働が話題になることそのものはいいことだと思います...

2014年10月4日土曜日

労働相談員のブログ: ないものねだり

労働相談員のブログ: ないものねだり: 秋の風が爽やかな季節が来ました。毎朝、家を出るとき、庭の金木犀から何とも言えない香りが漂います。単に「いいにおい」ではなく、脳をくすぐるような「いいにおい」、一瞬懐かしく心地よい感覚にとらわれます。その香りは、私にとっては、おそらく、子どもの頃の秋のおもいでの香りなのだと思いま...

2014年9月18日木曜日

労働相談員のブログ: 労働組合の必要性について

労働相談員のブログ: 労働組合の必要性について: 広島での大規模な土砂災害があって、地元の人間としてはなかなかブログを書こうという気にはなりませんでしたが、それでも、労使紛争は日常的に起きていますので、相談を通じて感じていることを久しぶりに書いてみます。  匿名の相談で、労働基準法や労働契約法に違反する事案については、法律の...

2014年8月13日水曜日

労働相談員のブログ: 8・6 8・9が終わって

労働相談員のブログ: 8・6 8・9が終わって: そろそろ盆休みに入る人もいらっしゃると思います。毎年、盆休み前のこの行事の期間中は様々なことを考えさせられます。テレビやラジオで企画制作された特集番組はそれなりの意図をもって放送されているのでしょうが、それよりもむしろ、朝早くから慰霊碑の前で手を合わせる人たちの一言には心を締め...

2014年7月30日水曜日

労働相談員のブログ: 労災に関するトピックス

労働相談員のブログ: 労災に関するトピックス: 労災に関するトピックスを2件紹介します。  6月27日、厚生労働省は、昨年度の「脳・心臓疾患・精神障害の労災補償状況」を公表しました。それによると、昨年の脳・心臓疾患の労災認定件数は306件となり、うつ病などの精神障害による労災請求件数は1409件と過去最多を更新し、認定件数...

2014年7月22日火曜日

労働相談員のブログ: 経営者側の暴論に反論する2

労働相談員のブログ: 経営者側の暴論に反論する2: そして、生産性を上げるためには、労働市場の流動化、労働力の柔軟な移動を可能とすることが必要不可欠と言います。つまり、儲からなくなった部門を早くたたんで、過剰となった労働者をさっさと解雇し、企業の再編強化を図ることが重要だというのです。だから、労働者は、転職市場に耐えるだけのスキル...

2014年7月2日水曜日

ベルシステム24、すべての非正規労働者の賃金をあげろ!!

2014年6月28日土曜日

労働相談員のブログ: 傷病手当金の代理受領

労働相談員のブログ: 傷病手当金の代理受領: 先日、傷病手当金の代理受領について相談がありました。内容は「病気休職で傷病手当金を受給しているが、社会保険料等が滞納になっていたため、会社が、傷病手当金を代理受領することを申し入れてきたので、自分としては、よくわからず、了承して捺印したが、先月受給分は、滞納分として丸々控除された...

2014年6月19日木曜日

労働相談員のブログ: 経営者側の暴論に反論する2

労働相談員のブログ: 経営者側の暴論に反論する2: そして、生産性を上げるためには、労働市場の流動化、労働力の柔軟な移動を可能とすることが必要不可欠と言います。つまり、儲からなくなった部門を早くたたんで、過剰となった労働者をさっさと解雇し、企業の再編強化を図ることが重要だというのです。だから、労働者は、転職市場に耐えるだけのスキル...

労働相談員のブログ: 経営者側の暴論に反論する1

労働相談員のブログ: 経営者側の暴論に反論する1: 残業代0や金銭解雇が盛り込まれた政府の新成長戦略の素案が発表されました。これについて、経営側のコンサルタントは相変わらず暴論でこれを肯定しています。少し反論してみましょう。 前提を要約すると「日本の現役世代は先進国で一番頑張っている。就業者一人当たりの成長率は先進国で一番高い。...

2014年6月9日月曜日

労働相談員のブログ: 追い込まれる労働者

労働相談員のブログ: 追い込まれる労働者: 解雇や雇止め事件が起きた時、最終的には、使用者に対し「地位確認」を求めて裁判で争うことになりますが、できることなら裁判を避けて解決する方法はないかと誰もが考えます。労働局のあっせんや労働審判は、金銭解決を望んでいるときには有効ですが、今の職場で働き続けたいと考えている人にはあま...

2014年6月4日水曜日

労働相談員のブログ: 働く人のための電話相談リニューアル

労働相談員のブログ: 働く人のための電話相談リニューアル: 6月になりました。「働く人のための電話相談」も皆様方のご意見をいただきながら、6月からリニューアルしました。大きな変化は、会員登録や事前のポイント購入がなくなり、面倒な入力作業から開放され使い易くなったことです。また、カウンセリング、法律相談、話し相手サービス等の相談料もお手頃...

2014年5月23日金曜日

労働相談員のブログ: 貧困の問題について

労働相談員のブログ: 貧困の問題について: アベノミクスが日本中を闊歩する中で、「貧困」について語られることがずいぶん少なくなったように思われます。実際は、日本経済が一時的に好転しているといいながら非正規労働者は確実に増えています。  貧困を語るとき、皆さんは、ホームレスや生活保護受給者の方を思い浮かべがちだと思います...

2014年5月17日土曜日

労働法制破壊ストップ 高木太郎(日本労働弁護団幹事長)



http://youtu.be/NSCv-1SVfu4



2014労働法制破壊ストップ!広島共同集会

~人間らしい労働とくらしを求めて~

日本労働弁護団幹事長 高木太郎



安倍政権下で、すさまじいスピードで労働法制の大改悪が進められている。

その攻撃は労働法制のあらゆる分野に及んでいる。

労働法・労働法制の破壊というべき事態である。

 その内容はあまりにもひどく、極端で、使用者側の一部(人材ビジネス)の利益を図るという側面さえある。

 そのため、使用者側、政権与党の中にも、疑問の声、慎重審議を求める声を広げていく可能性がある。

 私達は、安倍雇用「改革」、労働法破壊の実態を正しく理解し、運動の道筋を正確に掴み、闘わなければならない。

私達が力を合わせて、闘うなら、怒濤のような安倍雇用改革を阻止する可能性が生まれてくるはずである。





安倍政権の雇用「改革」=労働法の破壊

①労働者派遣法の規制緩和

②有期雇用の無期転換ルールに関する規制緩和

③国家戦略特別区域法

④労働時間法制の規制緩和:究極の「残業代0/過労死促進法」

⑤ジョブ型正社員≒限定性社員≒多様な正社員

⑥有料職業紹介事業の規制改革

⑦技能実習生の「活用」・拡大、高齢者・女性の活用







ベルシステム24労働組合(BELLSYSTEM24, INC)

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コールセンターの重大な問題点(ゆゆしき事態である)

・クレーム対応などにより精神的障害を起こす労働者も多い。



・離職率の高い業務である。このため、アルバイト・派遣社員などといった雇用形態(非正規)のオペレータ(労働者)がほとんどである。





正社員、契約社員、派遣、パート、アルバイト

誰でも一人でも入れる労働組合

全国一般広島地方労働組合

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電話:082-294-4040

メールアドレス: nugw@nifty.com

2014年5月9日金曜日

労働相談員のブログ: 軽んじられる生命

労働相談員のブログ: 軽んじられる生命: 毎日のように事件や事故がマスコミによって報道されます。事件や事故の容疑者や当事者は、就業態度や生活状況、家族関係、友人関係、生い立ちまで暴かれ、それらを引き起こした原因が「人格形成」の過程にあるとして個人的責任を徹底して追及されます。このような時に「社会に問題があるのでは」など...

2014年5月7日水曜日

労働組合員、猫カフェへ行く!!





猫カフェまねき猫(広島)へ行って来た
住所: 〒733-0003 広島県広島市西区三篠町1丁目7−19丸山ビル1F
電話:082-962-3017

ベルシステム24労働組合(BELLSYSTEM24, INC)
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コールセンターの重大な問題点(ゆゆしき事態である)
・クレーム対応などにより精神的障害を起こす労働者も多い。
・離職率の高い業務である。このため、アルバイト・派遣社員などといった雇用形態(非正規)のオペレータ(労働者)がほとんどである。

2014年5月2日金曜日

労働相談員のブログ: 集団的自衛権で安倍首相は何を守るのか?

労働相談員のブログ: 集団的自衛権で安倍首相は何を守るのか?: 政府の有識者懇談会は、他国と連携することで「国の安全」を守れることがあるとして、必要最小限度の自衛権のなかに集団的自衛権を含めないのは適切ではないとする見解を報告書に盛り込む方針を固めました。集団的自衛権については、賛成、反対それぞれの立場の方々からコメントが寄せられていますが...

2014年4月29日火曜日

ベルシステム24の前でメーデーデモ、2014年(平成26年)





2014年(平成26年)第85回 広島県中央メーデー

「労働(者)の日」(Labour Day)

労働者が統一して権利要求と国際連帯の活動を行う日



メーデーの起源は、今から約120年前のアメリカにさかのぼります。

1886年5月1日、アメリカの労働者たちが「8時間労働」を求めてゼネストを行ないました。当時の労働者は1日12~14時間も働かされており、アメリカの労働者たちは30年間にわたって請願行動を続けていました。しかし、資本家たちはそれを無視し続けたため、労働者たちは更なる行動に出たのです。

シカゴを中心に、ニューヨーク、ボストンなど各地で1万1500の工場の労働者約35万人がいっせいにストライキを行ない、「8時間靴」や「8時間タバコ」、「8時間帽子」などのグッズを身につけ、「8時間労働の歌」を歌ってアピールしました。「仕事に8時間、休息に8時間、そして、俺達がやりたいことに8時間を」という歌です。

ストライキの効果は絶大で、18万人の労働者が8時間労働の協約を勝ち取り、その他20万人の労働者が労働時間短縮を獲得しました。

しかし、資本家はこの協約を破棄し、労働組合の弾圧を行ないました。

アメリカの労働組合は屈せず、1890年5月1日に再びゼネストを行なうことを決め、今度は世界各国の労働組合に、同じ日に同じ要求で行動をしようと呼びかけました。

その呼びかけに応え、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、ドイツ、イタリア、スイス、オーストリア、オーストラリア、ペルーで、1890年5月1日にストライキや集会、デモが行なわれました。これが第1回国際メーデーであり、数十万人が参加したといわれています。

こうした運動により、19世紀末までに各国で10時間労働制が実現していきます。そして、1917年のロシア革命で、世界で初めて国の法律として8時間労働制が確立します。さらに、1919年のILO(国際労働機関)総会は「1日8時間・週48時間」労働制を第1号条約に定め、国際的労働基準として確立します。

こうして、8時間労働制は「世界の常識」となったのでした。



日本におけるメーデーは1920年に始まりました。

第1回メーデーは1920年5月2日、東京・上の公園に5000人が集まって行なわれました。失業の防止・8時間労働制・最低賃金制の確立などといった労働者の要求、教育費の負担を軽減する公費教育の確立という国民的な要求、治安警察法の撤廃という民主主義を守る要求、シベリア即時撤兵という平和を守る要求が決議されました。

日本の軍国主義化により、1936年から敗戦までの間、メーデーは開催できなくなりましたが、敗戦後は極度の食糧難・インフレの進行の中で急速に労働組合が結成されていきます。そして、1946年5月1日、第17回メーデーが開催され、10年ぶりにメーデーが復活しました。東京・皇居前広場の中央メーデーには50万人が集まり、「戦争犯罪人の追放」「働けるだけ食わせろ」などの宣言や決議が採択されました。全国各地でもメーデーが開催され、2百数十万人が参加しました。

以後、メーデーは労働者の連帯の日として定着し、その時々の課題の実現を訴えながら日本中で開催されてきました。



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コールセンターの重大な問題点(ゆゆしき事態である)

・クレーム対応などにより精神的障害を起こす労働者も多い。



・離職率の高い業務である。このため、アルバイト・派遣社員などといった雇用形態(非正規)のオペレータ(労働者)がほとんどである。

2014年4月24日木曜日

労働相談員のブログ: 労働組合結成の成果

労働相談員のブログ: 労働組合結成の成果: 今年に入って、ある福祉職場で労働組合が結成されました。人数は、まだ過半数に満たない中での旗揚げでしたが、使用者側との交渉を重ね、以下の事項について合意形成を図ることができました。 (労使関係について) 1、組合を団体交渉権限を持つ労働組合と認め、相互信頼に基づく正常な労使...

2014年4月23日水曜日

労働相談員のブログ: ブルーマンデイ・・・出社拒否症候群

労働相談員のブログ: ブルーマンデイ・・・出社拒否症候群: 月曜日の朝、会社に行くのが辛いと感じる人は結構多いと思います。日本では、月曜日の朝に重要な会議があったり、次から次へと1週間の打ち合わせが続くため、なおさらでしょう。でも、一旦お仕事モードに入るとブルーマンデイも何とか克服できる、これが一般的だと思います。  しかし、4月は大...

2014年4月18日金曜日

労働相談員のブログ: 辞めさせてもらえない?

労働相談員のブログ: 辞めさせてもらえない?: 最近、「辞めたいと思っているのに会社が辞めさせてくれない。どうすれば良いか?」という相談が数件続いたので、少し説明をしておきます。基本的には、使用者が労働者を解雇するときは、法律の制約を受けますが、労働者は労働契約を一方的に解約することができます。これを一般的には「辞職」と呼ん...

2014年4月12日土曜日

労働相談員のブログ: 配転拒否について

労働相談員のブログ: 配転拒否について: 今日は、配転について少しふれておきたいと思います。配転は、今や正規職員の常識となっています。配転命令が出され、これに納得できず拒否した場合、業務命令違反で解雇されることもしばしばあります。したがって、この場合、一旦配転を受け入れて、その上で配転命令の効力について争うという方法が...

2014年4月10日木曜日

労働相談員のブログ: ホームレスになるということ

労働相談員のブログ: ホームレスになるということ: 最近、ホームレスになるということが他人事とは思えなくなっています。自分がホームレスになるとは考えもしなかった人達が、気が付いたらホームレスに転落していたという話をよく耳にします。そこそこ年収を稼いでいた部長クラスの管理職が、経営悪化を理由に退職勧奨され、その時は「ピンチはチャン...

2014年4月9日水曜日

労働相談員のブログ: ひょっとしてアベノミクスは寒い

労働相談員のブログ: ひょっとしてアベノミクスは寒い: 先週、私用で沖縄に行ってきました。そのため、電話相談もお休みさせていただきました。沖縄は暖かく天気もまずまずで快適に過ごしましたが、帰って来ると真冬に逆戻りしていました。桜も満開になり、春がようやく来たと思ったら、この天候。消費税が季節まで冷やしたのかと暗澹たる気持ちにさせられ...

2014年4月5日土曜日

全国一般広島ベルシステム24ニュースNo3


3月26日春闘交渉開催 

検討し再度回答する 

 3月26日、春闘の第1回団体交渉を広島の住友生命第2ビル会議室で開催しました 

会社側から染谷氏、代理人の吉野弁護士、塚越弁護士、砂嶽グループ長の4名。 

組合側は、佐藤全国一般広島地方労組書記長、指吹特別執行委員、ベルシステム24太田組合員の3名が出席しました。 

冒頭、組合側から3月10日の回答指定日に会社から文書による回答がなされたことに対し、評価をしていることの意思表示を行いました。 

しかし、回答の中身については、組合要求に対し適切に答えていないこと述べ、その理由を組合から主張しました。 

◎非正規社員の処遇を改善するのは企業の社会的責任だ 

消費税アップは低所得者ほど厳しい。賃上げは絶対に必要だ 

要求の1(賃上げ50円について) 

組合=会社回答は、ベルシステム24の賃金決定制度を述べた上で、50円の賃上げに応じられないと回答しているが、これは、賃金制度にもとづく賃金引き上げ、いわゆる定期昇給であり、組合が求めているのはベルシステム24で働く非正規社員全体賃金水準の引き上げで、いわゆるベースアップである。 

ベルシステム24=いま、国段階の政労使会議で賃上げが取り上げあげられたりしているが、我が社はアベノミクスによる恩恵はまったく無い、そうした中で、2万5千人もの非正規社員の時給を50円引き上げることはとてもできない。 

また、クライアントからの委託費等の環境が変わらない限り賃上げの条件は難しい。 

組合は最賃のアップを賃上げ要求の根拠にしているが、最賃が引き上げられているという事実は認めるが会社がこれに拘束されるとは考えていない。 

組合=アベノミクスの恩恵が無いというのは理解できる。しかし逆進性の強い消費税が引き上げられることによって低所得者ほど打撃が強いのだから非正規社員にとって賃上げは絶対必要だ、50円が困難というなら幾らなら引き上げられるのか。全くゼロという訳にはいかないだろう。思い切って非正規社員の賃上げを行うことが、企業イメージアップにもつながるし、優秀な人材を確保する上でも企業にとって悪いことではないはずだ。賃上げが困難というならもっと説得材料を示した上で説明すべきだ。 

ベルシステム24=今、そういう材料も持ち合わせていないし現段階で賃上げは困難としか言えない。 

組合=回答には「世間相場を見て」となっている。4月下旬ごろには、世間の賃上げ状況も固まってくると思うので、交渉での組合の訴えも踏まえて再検討いただき、改めて回答いただくようお願いする 

ベルシステム24=わかりました、そうしましょう 

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◎有休休暇の権利行使で不利益を受けるのは許されない! 

要求その2(有休使用時の賃金支払の改善) 

組合=会社、就業規則の条文を引用し、「労基法に違反していないから」というだけしか回答していない。 

組合は、なぜ時間給の非正規社員と月給制の正社員とで、有休の賃金支払い方法に違いを設けるによって不利益になるようなことをしているのかその理由を明確にすることを求めている。 

ベルシステム24=我が社の時間給制の社員の働き方はいろいろで1日の働く時間がまちまちの人もいて、そういう人は1日の所定労働時間が特定できない。だから3ヶ月の賃金を平均する平均賃金での支払いが合理的だ。 

組合=わかった。しかし、太田組合員のように一日の労働時間が決まっていて、一日分の賃金が特定できる人が圧倒的に多いのだから、これらの人まで平均賃金にする理由は無いではないか。平均賃金にすることによって、60%しか支給されないという不利益が生ずる。だから月給製社員であろうと、時間給制社員であろうと所定労働時間が特定できる人は全て、通常の賃金で支払うよう改めて要求します。 


ベルシステム24=しかし、平均賃金での支給は労働基準法が認めているところであり、なんら問題が無い。 

組合=確かに法では平均賃金で支払っても良いということになっている。しかし、組合が問題にしているのは、正社員も平均賃金、非正規社員も平均賃金というなら理屈としては判るが、正社員は有休を取ったら出勤したものとして取り扱い、非正規社員は60%出勤したことにするという扱い方の差別が問題だといっている。 

労働契約法での不合理な労働条件の禁止や、労基法の有休使用時の不利益扱いの禁止などに抵触する可能性がある。 

ベルシステム24=組合が言うのも分からないことは無いが、労基法上許されている以上変えるつもりは無いが、組合の主張も聞いたので再度検討したい。 

組合=では賃上げについてと、有休使用時の賃金支払いの2点については検討の上、4月下旬に再度回答を頂くという事でよろしくお願いしたい。 

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◎緊急時の有休使用は事前に申請でOK 

要求その3(急病等、緊急時にも有休が取れるようにすること) 

組合=私は会社へ入って8年になるが、有休はいつもシフトを組む前にしか取れなくて、緊急の場合も取った事がなかった。3日前に届けを出せばよいとは知らなかった。今回、会社の回答で病気や緊急の場合、事前に申請すれば有休になると聞いて大変喜んでいる。 

(太田) 

組合=事前申請とあるが具体的にはどうすればよいのか、電話なのかメールなのか誰にするのか。 

ベルシステム24=有休はできるだけシフトを組む前に知らせることをお願いしたい。できない場合は3日前に出す事になっているので、守ってもらいたい。しかし、急病や、どうしても休まなければならない緊急の場合は、職場のリーダーに電話連絡した上で、後日書面で届けを出してもらう事にしている。その場合本当にやむをえない理由かどうか証明書を出してもらう事もある。 

組合=事前に予定が立てられる場合はシフトが決まる前に今までも協力しているし、今後もそうする。しかし、病気や社会生活をするうえで緊急やむえない事はどうしてもある。その場合、こうした対応は働く者にとっては有意義で歓迎している。要求が実現した事は大変良かったと思っている。 

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全国一般広島ベルシステム24ニュース 
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2014年4月1日火曜日

労働相談員のブログ: 労働審判

労働相談員のブログ: 労働審判: 先週、労働審判員の研修会に1泊2日で行ってきました。労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,裁判所において,原則として3回以内の期日で,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で,2006年4月に始まりました。  裁判官と...

2014年3月27日木曜日

労働相談員のブログ: 相談ネットワークについて

労働相談員のブログ: 相談ネットワークについて: 昨日、1か月ぶりにカウンセラーの皆さんと意見交換会を行いました。その中で、あるカウンセラーの方から「この企画を立ち上げた原点を忘れるべきではない」というご指摘を頂きました。  「働く人のための電話相談」を始めるときに強く思っていたことは、現代のように疲弊した社会の中では、労働...

2014年3月25日火曜日

労働相談員のブログ: 春に想う

労働相談員のブログ: 春に想う: 先週の後半は立て続けに相談がありました。皆さんの身に降りかかっている問題が無事解決の方向に向かっているのかどうか心配しています。もし事態が悪化しているようなら再度連絡してください。  今日、西日本は晴天です。気温もぐんぐん上がり、事務所の近くの公園では桜が花を開き始めました。...

2014年3月20日木曜日

労働相談員のブログ: 労働基準監督署に行くとき

労働相談員のブログ: 労働基準監督署に行くとき: ページに労働基準法違反申告書の記載例をアップしておきました。労基署に行くときは、できるだけ申告書に記入し、捺印の上、給料明細や証拠書類(メモや日記)を持参しましょう。労基署では結構受付窓口で追い返されるということもあります。窓口で色々相談するのではなく、「申告します。監督官はい...

労働相談員のブログ: 年俸制について

労働相談員のブログ: 年俸制について: 年俸制についての相談がありましたのでコメントさせていただきます。  皆さんは、年俸制というと、プロスポーツ選手のように、毎年契約更改されて合意が成立しなければ自由契約になると思っていませんか?サラリーマンの年俸制は、賃金が1か月単位ではなく1年単位で決まるというだけで、もちろ...

2014年3月15日土曜日

全国一般広島ベルシステム24ニュースNo2




◎ベースアップゼロ回答◎  3月10日回答出る
組合が要求していた3月10日の回答指定日に文書回答がありました。
きちんと指定日に回答されたことは評価できますが、
その内容がゼロ回答でありベースアップできない理由が、
賃金制度があるからというだけで、まったく理由になっていません。
 賃金制度に基づく賃金改定は、いわゆる定期昇給であり組合が求めているのは、
賃金水準全体を引き上げるベースアップであり、それができない理由がなんら明らかになっていません。
 改めて交渉の中で明らかにするよう求めていきたいと思います。
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◆ベルシステム24回答◆
1、要求事項1(時給の一律50円引き上げ)について
  当社は、従業員の賃金につき、当社の業績、拠点ごとの売り上げ、
地域ごとの賃金相場等を勘案した上で決定しています。そして、
その改定については、業務遂行に対する評価を実施し、
労働契約更新時において当該評価に基づき改定するという制度を導入しています。
従いまして、『消費税の引き上げ』、『生活の向上』、『最低賃金の引き上げ』を
理由として賃金(時給)を一律50円引き上げて欲しい旨の貴組合からの要求には応じかねます。
支払ってほしい旨の貴組合の要求には応じかねます。
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◎切実要求に冷たい回答◎
ベルシステム24では何年もベースアップが行われていません。
会社は、利益を上げ、会社が成長することが目的であるように、
私たち労働者も、労働を通じて自分たちの生活を向上させることが目的です。
しかし、会社は労働者の生活向上、いいえ世間並みの生活を求めるささやかな要求にさえ耳を貸そうとはしません。
(広島県の最低賃金が5年で時給50円アップ)

◎世間の流れに背を向ける会社◎
続々と非正規の賃上げ回答続く

世間の春闘の状況は、3月12日から13日にかけて次々と回答が出てきました。
もちろん多くの職場の非正規社員の賃金も今年は大幅引き上げの回答が出ています。
『トヨタが時給25円』『ニトリが時給21.4円』『丸亀製麺が時給24円』
『ケーズ電気が23.1円』『オリジン弁当が時給24円』『富士薬品が時給15円』
『郵便局A社員10円』「ョークベニマルが21.4円」『スーパーいなげ屋は1%』
『スーパーユニバースは15円』スーパードミーが19円』『ジョリーパスタは19円』
『サガミチェーンは22.5円』『イオンタウンは30.19円』『イオンモールは22円』
『ハックドラッグは25.3円』『デンコードーは30円』
等々世間では非正規社員の回答も続々と出ておりこれからも増えていくと思われます.









◎有休使用時の賃金改善も拒否回答◎
また、2番目の要求である有休使用時の賃金を正社員と同じように1日分の賃金を支給するよう改善を求めていましたが、
回答は、法律で認められているからという理由で正社員との差別を改善しようとしません。
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◆ベルシステム24回答◆
2、要求事項2(有休休暇における賃金の取り扱い)について
 当社で就労するTYPE4社員が有給休暇を取得した際には、TYPE4就業規定47条5項においておいて
「年次有給休暇を取得した日の給与の取り扱いについては、TYPE4社員給与規定において定める。」とされ、
TYPE4社員給与規定には、次のとおり定められています。
給与規定第5条(平均賃金)
   略  
給与規定第6条(基本給)
   略
給与規定第13条(年次有給休暇取得の給与)
 2.時給制社員が年次有給休暇を取得した場合の給与は、第5条による平均賃金の1日分を支給する。
当社は、かかる規定に基づき、TYPE4社員が有給休暇を取得したときの賃金を算出し支払っています。
ご承知のとおり、年次有給休暇取得時の賃金を平均賃金で支払うことは法律上認められているものです(労働基準法第39条7項)
 したがいまして、有給休暇1日使用時の賃金支給額につき、1日の所定労働時間働いた通常の賃金で
支払ってほしい旨の貴組合の要求には応じかねます。
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◎差別の理由を説明しろ!◎
こんな回答求めていない
組合は、正社員である月給者と、非正規社員である時給者とで、
有給休暇を使うと、正社員は100%、非正規は60%の賃金しか支払われないという規定を
どういう理由で作っているのかその訳を聞いているのです。規定があるのは知っています。
だから、その差別規定を直せと要求しているのです。
改めて団体交渉でその理由を聞きたいと思います。


◎要求実現?「緊急時、事前連絡だけで有休認める」◎
組合は、3番目の要求として病気時や緊急時の有休取得を認めることを要求していましたが、
会社は回答で、『欠勤日の事後有休は認めないが、運用上病気時及び緊急時の有休取得は事前申請で認めている』とありました。
この回答は組合の要求と合致するものであり、まず一項目は実現したと考えます。
各職場に、こうした運用を行っている事を徹底する事を求めていきましょう。
組合は、「何の連絡もせずに後から有休に扱え」などとは要求していません。
直前の連絡も事前連絡でありその場合、有休でお願いしますと申請すれば有休扱いとすることを要求しているのです。

2014年3月14日金曜日

労働相談員のブログ: 自治体の臨時・非常勤職員

労働相談員のブログ: 自治体の臨時・非常勤職員: 皆さんは、自治体に働く臨時・非常勤職員の事をご存知でしょうか?今、全国の自治体には約70万人の臨時・非常勤職員と呼ばれる人たちが働いています。実に自治体職員の4人に一人はこの人たちです。職種によっては、半数以上が臨時・非常勤職員というケースもあります。例えば、保育士さんだと52...

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2014年3月12日水曜日

労働相談員のブログ: ある仲間のつぶやき

労働相談員のブログ: ある仲間のつぶやき: 今日、ある塾の先生から相談がありました。正社員として採用されていますが、給料に残業代が含まれていると言われており、時間外手当や休日出勤手当は一切つかないとのことです。就業規則や賃金規定は見たことがなく、雇用契約書ももらっていないそうです。自分は塾はそんなものだと思って慣れてしま...

2014年3月7日金曜日

全国一般広島ベルシステム24ニュースNo1



 私たち、ベルシステム24で働くタイプ4の労働者は、数ヶ月の契約を繰り返す非正規労働者で、今までは労働組合もなく賃上げすら要求できませんでした
定期昇給はもちろん、ベースアップといわれる賃上げなど、とんでもないと思わされてきました

本当に、それでよいのでしょうか?

 今、消費税の引き上げ、アベノミクスによる2%のインフレ目標による物価上昇、このことにより国をあげての賃金引上げ要請となっております
非正規労働に不安を感じ全国一般広島に加入して6年目、以上のことより今年は初めての要求を取り組むことを決意しました


◎非正規社員に有休は60%しか保障されない

もう一つの要求は、有給休暇を使うと1日分の給料の60%しか保障されません
これは平均賃金で支払うと就業規則に記載されているので60%でよいということになっているのです
しかし、正社員と賃金はすでに格差があるのに有休を取ったからといって、さらに差をつけるのは納得がいきません
有給休暇は労働者にとって基本的な権利なのにおかしいと思っています
正社員と同様、100%の賃金保障がされて当然の権利だと考え要求しています

この2点の要求で闘いたいと思いますが、大変厳しい状況です
しかし、我が社で働く2万5千人以上の非正規労働者の仲間全体の要求だと思い頑張る決意です

全国で働くベルシステム24の非正規の皆さん 労働組合に加入してともに頑張りましょう!

全国一般広島ベルシステム24ニュースNo1
〒733-0013 広島市西区横川7-22自治労会館1F
TEL 082-294-4040
FAX 082-294-4043
e-mali nugw@nifty.com


※要求書はJPEGファイルでアップさせて頂きました

2014年2月9日日曜日

働く人のための電話相談



http://youtu.be/ZhcYqV7I1Vg 

働く人のための電話相談
自分自身が一歩前に踏み出すための電話相談
人は独りでは生きていけない
人が人として生きていくための電話相談

https://www.facebook.com/pages/働く人のための電話相談/282726018548763

http://hataraku-tel.com/

2014年1月14日火曜日

東京労働相談(パワハラ断固許さず!!)

東京労働相談(パワハラ断固許さず!!)
http://youtu.be/NJaHBST6hV8




ベルシステム24労働組合
http://youtu.be/uVkn9x0D1J8




派遣労働組合
http://youtu.be/OB7hmgmp7e4

ベルシステム24労働組合BELLSYSTEM24, INC
http://sky.geocities.jp/hatarakuhitonokai/

ベルシステム24BellSystem24)労働組合MIXIコミュニティ
http://mixi.jp/view_community.pl?id=5623614

ベルシステム24グループユニオン お問い合わせ先
まだメールのお問い合わせの対応ができていません。
当面組合三役、または下記の連絡先に電話、またはFAXでご連絡ください。
できればそのときに、連絡先も併せてお知らせいただければ、後ほどご連絡をします。

〒108-0023 東京都港区芝浦3-2-22 田町交通ビル2F
担当古山さんあて
連絡先電話番号03-5444-0538、FAX03-5444-0303(連合ユニオン東京)

株式会社ベルシステム24
BBコール株式会社
株式会社ベル・メディカルソリューションズ
BELL24・Cell Product
株式会社ポッケ

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